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離婚の種類

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「配偶者のモラハラがひどいため離婚しようと考えているが、どういった方法で離婚するのが自分にとって適切なのかが分からない。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、このように離婚の種類についてお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、数多くある離婚にまつわるキーワードのなかから、離婚の種類についてスポットライトをあてて、ご説明してまいりたいと思います。

■離婚の種類
離婚には、主な方法として、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

■協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行った結果合意することで成立させる離婚の方法をさします。
一般的にイメージされるような離婚届を役所に提出することで離婚する方法が、この協議離婚に該当します。
実際、日本で成立している離婚のほとんどが協議離婚によるものだともいわれています。

■調停離婚
調停離婚とは、離婚調停を利用することで、夫婦が離婚の条件などに合意し、成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停は、調停委員に対して自分の意見を述べるため、冷静に話し合いを進めることが可能になります。
また、原則として離婚調停で夫婦が顔を合わせる機会はありません。

■裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所で行われる離婚裁判の判決により成立させる離婚の方法をさします。
離婚裁判を行うためには離婚調停を一度行っている必要があり、かつ民法で定められた離婚事由に該当する必要があります。
離婚問題は北毛法律事務所までお気軽にご相談ください。

北毛法律事務所では、交通事故、離婚、相続、債務整理などについての法律問題も取り扱っております。群馬県渋川市、沼田市を中心に、吉岡町、榛東村にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。