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相続問題で弁護士に依頼できること

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相続については、法律上は、被相続人の死亡によって開始し(民法882条)、被相続人に属していた一切の権利義務を相続人が譲り受けるとされています(民法896条)。しかし、これは、あくまでも観念的なものであり、実際には、他に相続人がいるかの調査や、他に相続人がいる場合には、共有状態を解消するための遺産分割手続き(民法906条以下)をする必要などがあります。また、相続財産に不動産があった場合には、相続登記というものをする必要もあります。

このように、相続の手続にも煩雑なものがあるため、弁護士などの専門家に依頼することが安全といえるでしょう。

北毛法律事務所では、交通事故、離婚、相続、債務整理などについての法律問題も取り扱っております。群馬県渋川市、沼田市を中心に、吉岡町、榛東村にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。