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離婚が認められる条件とは

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「配偶者が不倫していたことが分かったためどうしても離婚したいと考えている。離婚には場合によって条件があるとも聞いたが本当だろうか。」
離婚を検討されていらっしゃる方のなかには、このように離婚の条件についてお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、数多くある離婚にまつわるキーワードのなかから、離婚が認められる条件についてご説明してまいりたいと思います。

■離婚に条件があるケースとは
民法第763条には「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と規定されています。
この離婚方法は協議離婚とも呼ばれていますが、夫婦が離婚するにあたっては、原則として条件は存在せず、当事者である夫婦が合意することで離婚することが認められています。
ただし、手続きとして離婚届を役所に提出する必要があり、子どもがいる夫婦は親権者を定めておかなければ離婚届が受理されません。
離婚に条件があるのは、裁判離婚により離婚する場合です。

■裁判離婚において離婚が認められる条件
裁判離婚において離婚が認められる条件としては、まず一度離婚調停を行っており不成立に終わっているということです。
次に、民法第770条に定められた離婚事由のいずれかに該当している必要があります。
この離婚事由には不貞行為などが定められていますが、該当するかどうかはそれぞれの夫婦の事情によりますので、一度弁護士にご相談することをおすすめします。
離婚問題でお悩みの方は北毛法律事務所までお気軽にご相談ください。

北毛法律事務所では、交通事故、離婚、相続、債務整理などについての法律問題も取り扱っております。群馬県渋川市、沼田市を中心に、吉岡町、榛東村にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。