離婚の際には、夫婦が築いてきた財産をどのように分けるかが大きな争点となります。
婚姻中に協力して形成した財産を公平に分配する仕組みを「財産分与」と呼びます。
ただし、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
今回は、財産分与の対象となる財産とならない財産について具体例を挙げながら解説します。
財産分与とは、離婚した夫婦の一方が他方に対して、婚姻中に築いた財産を分けることを求める制度です。
夫婦が協力して形成した財産を公平に分配することを目的としています。
日本の民法では、第768条で財産分与について定めています。
離婚に伴う財産分与において、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産(共有財産)は、原則として2分の1ずつ分けるのが基本的なルールです。
婚姻生活では、夫婦の一方が外で働いて収入を得ていても、他方が家庭を守り、子育てや家事を担うことで支え合っています。
「収入を得る行為」も「家庭を支える行為」も、いずれも財産形成に貢献していると評価されるため、両者の貢献度は原則として同等とみなされます。
一方が専業主婦(夫)であったり、一方の不倫が原因で離婚になったとしても、基本的には2分の1の割合が維持されるのが一般的です。
財産分与の対象になるのは、婚姻生活で夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。
代表的な財産は、以下のとおりです。
それぞれ確認していきましょう。
夫婦の生活費や貯蓄として積み立てられた普通預金・定期預金は、分与の対象になる財産です。
名義が夫でも妻でも関係なく、婚姻中に形成された部分は共有財産とみなされます。
共通口座や生活費用口座も対象になることがほとんどです。
夫婦で購入したマイホームや土地は高額な資産であり、財産分与でも特に争点になりやすい財産です。
不動産は現物を分けることが難しいため、「売却して代金を分ける」「どちらかが取得して他方に代償金を支払う」方法が一般的です。
住宅ローンが残っている場合、その負債も考慮して清算する必要があります。
ただし結婚前に取得した不動産や、相続で受け継いだ実家の土地などは、原則として財産分与の対象外です。
投資によって得た株式や投資信託も共有財産に含まれます。
預貯金と同様、名義に関係なく財産分与の対象になります。
離婚時点でまだ受け取っていなくても、退職金は給与の延長として考えられ、財産分与の対象となる場合があります。
ただし「離婚が近い将来で支給が確実」なのが条件です。
車、家財道具、貴金属、ブランド品なども財産分与の対象に含まれます。
宝石や高級品は特にトラブルになりやすく、鑑定が必要になることもあります。
一方で日常生活で消費される食料品や衣服は対象外とされるケースがほとんどです。
財産分与は、あくまでも婚姻中に夫婦が協力して形成した共有財産を分け合う制度です。
一方で、夫婦の一方が個人的に得た財産や結婚前から持っていた財産などは「特有財産」とされ、財産分与の対象から外されます。
具体的には、以下のような財産です。
それぞれ解説します。
前述のように、結婚前にすでに所有していた預貯金や不動産、株式などは特有財産とされ、分与の対象にはなりません。
たとえば、独身時代に貯めていた預金やマイホーム、車などは相手と共有したものではないため対象外です。
婚姻期間中であっても、両親から相続した財産や贈与によって得た資産は原則としてそのひとだけの財産です。
親から相続した土地や家、預金、株式などが該当します。
衣服、バッグ、日用品など、日常生活に不可欠で消費的な性質を持つ財産は対象外とされます。
ただし高級ブランドバッグや宝石など、明らかに資産価値のあるものは対象となり得るため、注意が必要です。
財産分与の基本的なルールは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を分け合うことです。
しかし例外的に夫婦間で合意をして、あらかじめ財産分与の対象から除外することも可能です。
たとえば夫婦それぞれの独自の事業収益や、相手に承継させたくない財産について、合意の上で「対象外」と定められます。
離婚に伴う財産分与は、夫婦が築いた財産をどのように整理し、公平に分けるかを決める重要な過程です。
対象になるのは預貯金や不動産といったわかりやすいものだけでなく、株式や退職金、車や家財などさまざまです。
将来のトラブルを防ぐためにも、自分たちの財産がどの区分に当たるのかをあらかじめ把握しましょう。
必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも検討してください。