遺言書が作成されておらず、相続人が複数いるときは、遺産の分け方について相続人間で協議を行うこととなります。そしてこの協議がまとまったときは、「遺産分割協議書」の作成を忘れないようにしてください。
なぜこれが必要なのか、作成することにはどのような利点があるのか、ここにまとめましたのでぜひご一読ください。
人が亡くなると、その人が残した財産は、亡くなった方の配偶者や子などの相続人に引き継がれます。このとき、遺産を誰がどのように受け継ぐのかを決める一連の手続きが相続手続きです。
相続手続きは、一般的に以下の流れで行われます。
遺産分割協議書は、この相続手続きのうち遺産分割協議のフェーズにて作成をするものです。相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を記します。
基本的な記載事項は次のとおりです。
遺産分割協議書への記載事項 | |
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亡くなった方(被相続人)の情報 | 氏名、住所、死亡年月日など。 |
相続人の情報 | 氏名、住所、被相続人との続柄など。 |
遺産分割の内容 | 誰が、どの遺産を、どの割合で取得するかを具体的に記載。 不動産の場合は物件の所在地や地番、預貯金の場合は金融機関名、支店名、口座番号など、それぞれ特定ができるように記載する。 |
相続人全員の署名・押印 | 相続人全員が署名し、実印を押印。 |
遺産分割協議書は単なる合意内容のメモではなく、相続人が遺産を取得したことを証明するものとしても機能するため、相続手続きを円滑に進める上で不可欠な書類でもあります。
具体的には、以下の場面で準備が必要となります。
このように、遺産分割協議書は多くの相続手続きの場面で必要となる重要な書類です。これが作成できていないと相続手続きがスムーズに進められず、長い時間と手間をかけることになってしまいます。
遺産分割協議書は、「相続人間でのトラブルを防止する」役割も担います。
協議の内容が正確に記載されていれば、あとになって「聞いていなかった」「不公平だ」と不満を口にする相続人が出てきたとしてもその主張を退けさせることができます。裁判沙汰になっても遺産分割協議書を証拠として提出することで、容易に合意がなされた事実を証明できます。
逆に、遺産分割協議書が作成できていないと、いったん取り決めた内容を反故にされてしまうリスクにさらされます。
また、相続人間という身内でのトラブルに限らず、第三者との間で起こり得るトラブルにおいても役に立ちます。
対外的にもどのように遺産を分け合ったのかを証明でき、法定相続分を超える部分の取得についても自身の権利を主張しやすくなります。
遺産分割協議書を作成するときは、①全相続人の合意があったことを確実に記録すること、そして②遺産分割の対象となった財産は明確にすること、③少しでも手続きに不安があるときは弁護士などの専門家に相談すること、に注意してください。
前提として、すべての相続人を特定していないといけません。全相続人が一堂に会して話し合いを行う必要はありませんが、全相続人の同意がなければ有効な遺産分割とはならないのです。そこで被相続人の戸籍情報等を調べ、相続人は確実に把握しておきましょう。
そのうえで、全員の同意を求めます。同意の意思は、書面への署名・押印により確実なものとしましょう。
また、相続人の中に意思能力が不十分なものがいないか留意してください。認知症により判断能力が衰えている方や未成年者がいるときは、後見制度を利用して法定代理人を付ける必要があります。
後々遺産分割が無効となってしまわないよう、気を付けてください。
書面に記載する財産は必ず具体的に記載してください。
対象となっている財産の種別だけが特定できても、同じ種別の財産がほかにあると何を指しているのかがわからなくなってしまいます。
第三者から見てもわかるように丁寧に記載し、あいまいな表現は使わないようにすべきです。
また、相続人間の利益のバランスを整えるという観点、相続税の計算の観点からも、各財産の価額を調べておくことも大事です。
評価額を把握できていると不平等な分割結果を防ぎやすくなりますし、相続税の申告もスムーズになります。
遺産分割協議書の作成、ほかにも財産の評価やさまざまな手続きが必要となります。相続には法定な問題も絡みますし、高度な知見を要する場面も出てきます。
ちょっとした判断ミスが大きな揉め事に発展する危険性もありますので、少しでも不安なこと、わからないことが出てきたときは専門家にご相談ください。