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自筆証書遺言の作成方法 ~遺言を書く法律上のルールや注意点について~

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遺言書を作成することで、特定の人物に特定の財産を与えることも、特定の相続人だけ割合多く相続してもらうことも可能です。しかしその法的効力を生じさせるためには、法律上のルールに従って遺言書を作成しなければなりません。
公正証書遺言や秘密証書遺言などいくつか種類がありますが、ここでは1人でも作成できる「自筆証書遺言」にフォーカスして作成方法・注意点を紹介していきます。

 

自筆証書遺言を作成するまでの流れ

実際に遺言を書き記していく前にしておきたいことがいくつかあります。相続時にトラブルが起こらないようにするにはそれら事前の準備がとても大事になってきます。

次の表にしておきたいことをまとめました。

 

財産の整理

遺言書を使って財産を譲渡(これを「遺贈」という。)するためには、その財産の内容を把握しておく必要がある。
遺言者自身が保有する財産の種類・内容・価額について整理しておくと遺贈による分配の計画が立てやすくなる。

推定相続人の把握

相続人であれば遺贈しなくても遺産は受け取れる。他方で、相続人でない者については遺贈が実行されないと遺産を受け取れない。
また法定相続分や遺留分について把握するためにも「誰が相続人になるのか」について調べておく必要がある。

法定相続分と遺留分の把握

推定相続人がわかれば、民法で規定されている一応の取り分である「法定相続分」を調べる。法定相続分から極端に離れた取得割合で遺贈すると親族間で揉めることもあるため、法定相続分を遺産の分配における1つの目安にすると良い。
また、相続人には、法律上最低限留保される遺産として「遺留分」が認められている。遺留分を侵害する遺贈を行っても後で受遺者(遺贈を受ける方)が請求を受けるなどトラブルが起こるリスクが高まる。

作成する遺言書を決める

遺言書はどの種類を選択しても良いが、費用や手続の手間、保管方法などに違いがある。それぞれの特徴を踏まえて、自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類を検討する。

 

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言の作成に取り掛かる場合、次の点を押さえておくと良いです。

  • すべて手書きで書き記す
  • 日付・氏名・押印が必要
  • 立会人や費用は不要
  • 撤回や訂正のやり方
  • 保管方法は自由

各ポイントを解説していきます。

すべて手書きで書き記す

自筆証書遺言の作成方法について、民法に重要な規定が置かれています。

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産・・・の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

引用:e-Gov法令検索 民法第968条第1項・第2項


民法第968条第1項では、「遺言者本人が自書すること」を求めています。つまり遺言書本文をパソコンで作成し、電子ファイルとして保管していても自筆証書遺言として有効に成立はしないということです。スマホのメモ機能などを使って遺言を残していたときも同様です。
また、パソコンで作成した文章をプリントアウトして紙として作成してもやはり有効に成立しません。

紙に、直接本人が手書きしないといけないのです。

ただし、続く第2項では「財産目録については自書しなくても良い」と規定されています(署名と押印は必要)。かつては財産目録についてもすべて自書が求められていたのですが、財産の内容まで手書きで対応していたのでは非常に大変であったことから、法改正により要件が緩和されたのです。

日付・氏名・押印が必要

前項で取り上げた条文にあるように、①日付や氏名の記載(自書)、②押印も遺言書には必要です。

なお、日付の記載方式や印鑑の種類などに決まりはありません。特定の日付が分かればいいため、西暦でも和暦でもかまいませんし、その他の表現でもかまいません。印鑑も実印ではなく認印、指印も認められます。

封に関しては必須ではありません。法律上、封をすることを求められておらず、封筒に入れても入れなくても有効に成立します。ただし偽造などのリスク、盗み見られるおそれなどを考慮すれば、封筒に入れておくことが推奨されます。

立会人や費用は不要

遺言書の種類によっては、遺言者以外に立会人が必要であったり費用が必要であったりします。しかし自筆証書遺言ではいずれも不要です。

遺言者が1人で、自宅でもどこでも作成できます。どこか窓口で申し込み等の手続を行い、費用支払うなどの必要もありません。必要なものといえばペンと紙、印鑑くらいです。

撤回や訂正のやり方

遺言書を作成した後で「やっぱり取り消したい」と思うこともあるかもしれません。全部をなかったことにしたいのであれば、作成した遺言書を破棄すればいいです。

あるいは新たに遺言書を作成することで前回作成した遺言書を撤回することもできます。その場合、撤回したい部分を示して「撤回する」旨を明記します。

なお、手書きで作成を進めていると作成途中でミスも発生しやすいです。後から加除訂正を加えるときもその箇所を明示して、変更した旨を記載。さらに署名・押印を施す必要があります。

 

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

引用:e-Gov法令検索 民法第968条第3項

 

このように適切に訂正等をしないときは遺言書全体として無効になるのではなく、訂正等が無効となり、訂正等をする前の状態で有効となってしまいます。

保管方法は自由

作成後の自筆証書遺言についての取り扱いは法律上決まっていません。公正証書遺言であれば公証役場に保管されることが決まっていますが、自筆証書遺言は保管方法が自由です。

そのため自宅や銀行の金庫で保管したり家族に預けたり、弁護士などの実務家に預けたり、人それぞれ好きなやり方で相続開始まで保管をしています。

ただし紛失・滅失のリスクは考慮しないといけません。預け先によっては偽造・変造などの危険も考える必要があります。

法務局で保管してもらう制度も運用されていまし、費用をかけてでも安全に保管することを第一に考えるようにしましょう。

 

自筆証書遺言作成の注意点まとめ

自筆証書遺言は自分1人で作成できる反面、自分自身で注意点を理解して慎重に作成作業を進めていく必要があります。次の点には十分注意しましょう。

 

注意点

詳細

遺留分を侵害しないこと

・遺留分の侵害は違法ではないため、特定の財産を渡す必要があって、結果的に遺留分を侵害してしまう場合なら無理に避ける必要もない
・家族等に事前に話しておけば遺留分をめぐるトラブルは起こりにくくなる

全文手書きで記すこと

・日付や氏名も手書き
・財産目録は手書きでなくてもいい

遺言書には日付・氏名・押印もすること

・封をした封筒に押印等をするのではなく遺言書そのものに施す
・特定の日付がわかるように表記する

撤回や訂正も民法の規定に従った方法によること

・複数の遺言書が作成されている場合は後に作成された方が有効となる
・適式に訂正がなされていないときは訂正が無効となり遺言書は有効なまま

法務局に預けるなどできるだけ安全に保管すること

・紛失や変造等の危険性が低い場所に預ける
・法務局の保管制度が便利

遺言内容については弁護士に相談すること

・弁護士に依頼を出せば遺言書作成に関する各種作業も効率的に進められる
・遺言書が無効になるリスクも下げられる

 

法律上のルールを知らなければ有効な遺言書が作成できませんので、専門家の力も借りつつ確実に有効な遺言書が残せるように備えましょう。