多額の借金を抱えているときでも、裁判所を通じて全額免除してもらうことで再スタートを切ることができます。この制度が「自己破産」であり、債務整理の最終手段ともいうことができます。
債権者の同意なく債務を消滅させてしまうなど強い効力を持つ制度ですが、利用するにはいくつか満たさないといけない条件があります。その条件をここで解説します。
個人の方が自己破産をするとき、裁判所に申立を行い、①破産手続と②免責手続の2つを進めていくことになります。
破産手続を始めるには、申立後、裁判所から「破産手続を進めることに問題がない」ことを認めてもらい「破産手続開始決定」を受ける必要があります。
そのためには、正当な目的による、適切な申立が求められます。
例えば債権者に対する嫌がらせ目的で自己破産をしようとするのは「不当な目的」といえるでしょう。また、「適切な申立」と呼べるためには必要書類に漏れがあってはいけません。例えば申立書とともに提出する債権者一覧表や財産目録、家計収支表は大事な資料です。しっかりと作成し、裁判所に提出しましょう。ほかにも裁判所から資料の提出を求められたときはこれに応じなくてはなりません。
また、破産費用を納めてからでなければ破産手続は始まりません。
郵便切手代や官報公告費用、そして引継予納金の準備をしておきましょう。特に問題となりやすいのは予納金です。管財事件(配当をする余地がある場合の破産手続)においては破産管財人が選任され、その後債務者の財産の処分権限を託すこととなります。そして破産管財人が財産の管理・処分・配当などを行うことになりますので、報酬としての意味合いで費用が発生するのです。数十万円以上かかるため、この費用は確保したうえで申立をしなくてはなりません。
※管財事件とはならないことも多い。
さらに、債務者が支払不能な状態にある、と評価されることも必要です。「債務超過になっていない」「返済を続けていけば将来的に完済できる見込みがある」「安定して高い給与をもらっている」など、経済的に困窮している状態になければ、破産手続開始決定は受けられません。
債務者にとって重要なのは「債務をなくすこと」ではないでしょうか。
破産手続を進めただけで債務は消滅しませんので、別途免責手続を進める必要があります。そこで免責手続の申立も行わなければいけませんが、破産手続の申立時に必要な資料が提出できていれば免責許可の申立があったとみなしてもらえます。
申立後は、免責すべきかどうかを裁判所の方で審理していくのですが、「不許可にすべきだ」という積極的な理由がなければ基本的に免責許可を出す運用になっています。ただし以下の免責不許可事由に該当するとき、不許可になってしまう可能性も出てきますので要注意です。
上記の免責不許可事由に該当するケースだと免責許可が下りず自己破産をできない可能性があります。ただし、これに該当すると必ず許可されないわけでもありません。免責不許可事由があっても自己破産が認められることはあります。
一方で、「返済能力のある方」や「破産費用を納めない方」は原則として自己破産ができません。
資産価値の高い自宅、マンション、自動車、その他財産が十分に残っているときは借金の返済ができると評価され、自己破産を進めることはできません。借金の総額だけで判断されることはありませんので留意してください。仮に総額が1億円を超える大きな額であったとしても、債務者に経済力があるのなら自力で返済できます。自己破産以外にも債務整理の手段はありますので、まずはそちらを検討することになるでしょう。
破産費用に関しては確保が必須です。そのため自己破産を検討するなら早めに始めましょう。また弁護士にも相談して、ご自身の場合自己破産ができる見込みがあるのか、いくらほど必要になるのか、かかる期間はどれほどか、手続の全貌を教えてもらっておくとスムーズです。
弁護士に任せると弁護士費用が別途発生するものの、「弁護士がいるなら予納金を少額にする」との運用を実施している裁判所もあります。
免責許可の対象にならない「非免責債権」もあります。以下に該当する債権に対応する義務は自己破産ができるケースでもなくなりません。
以上で説明したように、自己破産をできないケースもあれば、自己破産をしても消せない債務もあります。そのため「自己破産をすればすべて解決する」と安易に考えないようにしましょう。