自己破産とは、債務者の財産を清算するとともに、債務者の経済生活の再生の機会を確保する債務整理の手段をいいます。自己破産は、まず、債務者が自己破産の手続き開始の申し立てをすることから始まります。申し立ては、申立書と所定の添付書類によって行われます。添付書類は、債務者の陳述書や資産目録、債権者一覧表などがあります。
債務者の免責する手続きは、一応自己破産とは別個の手続とされていますが、自己破産手続き開始の申し立てがあった場合は、債務者が反対の意思表示をしていない限り、同時に免責許可の申立もしたものとみなされます(破産法248条4項)。免責の効力としては、原則として、破産債権者に対する破産債権について「責任を免れる」とされています(破産法253条1項本文)。この「責任を免れる」の意味については争いがありますが、破産者の債務が残ったままではあるが、強制執行にかけることができない自然債務になるとする説が実務では採用されているとされます。
このように、自己破産のメリットとしては、債務の支払い義務を免れ、債権者から強制執行をかけられないという点があります。これに対し、デメリットとしては、自己破産から5年から10年程度、借り入れができなくなること、警備員などの一定の仕事につくことができなくなることなどがあります。したがって、自己破産すべきかどうかは、ケースバイケースということになります。
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