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自宅を残して債務整理はできる?方法などを紹介

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債務整理を行うと、現在住んでいる自宅も手放さなければならないと考えることがあると思います。
今回は自宅を残して債務ができるのか、その方法について解説します。

 

自宅を残して債務整理をする方法は2つある

借金などの債務を整理し、生活を再建するための手続きを債務整理と呼びます。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法がありますが、このうち自宅やマイホームを残しながら債務整理を行うことが可能な方法は、任意整理と個人再生の2つが考えられます。

任意整理を行う

任意整理は、裁判所を介さずに貸金業者などの貸金業者などの債権者と直接交渉し、将来利息のカットなどによって返済負担を軽減する手続きです。
債務整理の中で最も柔軟性が高い方法であり、整理する債務を自分で選べるという大きな特徴があります。
したがって、住宅ローンを債務整理の対象から除外することが可能です。
任意整理において、住宅ローン以外の消費者金融やクレジットカードなどの借金だけを整理の対象とし、住宅ローンはこれまで通り返済を続けることで、自宅を残すことができます。
この方法を選択する場合、自宅を担保に取っている金融機関との契約に影響を与えないため、自宅が差し押さえられるリスクはありません。

個人再生を使う

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらい、残った借金を原則3年間で分割返済していく手続きです。
債務整理の対象となるのはすべての債務が原則ですが、個人再生には住宅資金貸付債権に関する特則(以下住宅ローン特則)という特別な制度が設けられています。
この住宅ローン特則を利用することで、他の借金は減額してもらいながら、住宅ローンについては従来通り、または条件を変更して返済を続けることが可能となり、自宅を維持することができます。
個人再生は、任意整理では解決できないほど多額の借金があるが、自己破産をして自宅を失いたくないと考える方に適した方法となります。

 

任意整理をして自宅を残すときの注意点

任意整理は、自宅を残すために有効な方法ですが、いくつか注意すべき点があります。
まず、任意整理は元本そのものを減額する手続きではないという点です。
あくまで将来利息をカットすることが中心となるため、借金の元本が多い場合には、手続き後の返済額も依然として高額になる可能性があります。
住宅ローンと整理後の借金の両方を返済し続けられるだけの安定した収入と返済能力がなければ、手続きは成立しません。
また、住宅ローンの契約内容に注意が必要です。
もし、住宅ローン契約の際に、整理の対象とする消費者金融やクレジットカード会社が連帯保証人になっていたり、その会社が抵当権を設定していたりする場合は、任意整理の対象から住宅ローンを除外することが難しくなる場合があります。
任意整理の交渉を開始すると、その債権者はすべての債務を期限の利益の喪失とみなし、残債の一括返済を求めてくる可能性があるからです。

 

個人再生を利用して自宅を残すときの注意点

個人再生は、自宅を残せる強力な手続きですが、任意整理よりも手続きが複雑であり、注意すべき点が複数存在します。
最も重要なのは、住宅ローン特則の適用を受けるための厳格な要件を満たす必要があるという点です。
たとえば、自宅が債務者ご自身の所有であること、住宅ローン以外の担保が設定されていないこと、住宅ローン以外の債務が5000万円を超えないことなど、細かく定められた要件をクリアしなければなりません。
これらの要件をひとつでも満たさない場合、特則を利用することはできません。
また、個人再生では、住宅ローン以外の借金が減額されますが、その減額された借金は、原則3年間の再生計画に基づいて返済し続ける必要があります。
再生計画に基づく返済と、減額されない住宅ローンの返済を合わせて継続できるだけの安定した収入が継続的に得られることが、手続きを進める上での大前提となります。
さらに、自宅の価値が住宅ローンの残高よりも高いアンダーローンの状態にある場合は、その価値相当額は他の債務の弁済に充てる必要があります。
この場合、自宅を失わずに済んだとしても、自宅の価値に応じた金額を、再生計画とは別に追加で一括弁済しなければならない可能性があります。

 

まとめ

今回は自宅を残して債務整理をする方法や注意点などについて解説しました。
任意整理や個人再生は、自宅を残して債務整理できる方法ですが、それぞれ利用するにあたって注意点があります。
どちらの債務整理を選ぶかは、ご自身の状況によって異なりますので、検討している場合には弁護士に相談することをおすすめします。