配偶者や親、子どもなど、身近な方を亡くしたとき相続が開始されます。しかし相続をすることが必ずしも相続人にとって良い結果をもたらすとは限りません。亡くなった方が多く借金を抱えていたときは相続にリスクが伴います。
そんなとき考えるべき選択肢が「相続放棄」です。具体的にどのような効果があるのでしょうか。当記事で相続放棄の概要や手続の流れ、注意点を解説します。
相続放棄については民法に規定が置かれています。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
条文にある通り、相続放棄をすると「初めから相続人にならなかった」ことになります。つまり、本来相続人という立場に基づいてさまざまな財産を得られるところ、相続人ではなくなることによりそれら財産を得られなくなるということです。
しかし裏を返せば、借金のような消極財産(マイナスの価値を持つ財産)を肩代わりする必要もなくなるということです。そもそも相続を受け入れることは亡くなった方の家族であっても義務ではありません。そこで相続人にならないという選択肢も法律上残されているのです。
相続が開始されてから相続放棄をするまでの大まかな流れは次の通りです。
各手続の詳細を見ていきましょう。
相続放棄をすべきかどうかの判断するためにも、まずは「遺産の調査」を行う必要があります。もし、積極財産(プラスの価値を持つ財産)しか残っていないのであれば相続放棄をする必要はありません。たとえ借金が残っていても、それを上回る資産があれば相続放棄までしなくても良いかもしれません。
調査すべき財産の種類は多岐にわたります。相続対象となる財産は、基本的に被相続人が持っていた財産のすべてです。被相続人の自宅を調べて、預貯金や不動産に関する書類などがないか確認してみましょう。
借金を調査するときは契約書の有無を調べるとともに、口座の引き落とし情報なども確認してみましょう。次の機関に対して信用情報の開示請求を行うことで借入情報が明らかになることもあります。
調査結果に基づいて相続放棄をすべきかどうかの検討を行います。相続に関しては、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つの選択肢がありますので、状況に応じた最適な選択を行いましょう。
なお、何も手続をしなければ自動的に単純承認をしたことになります。単純承認は相続人の権利も義務もすべて引き継ぐことを意味します。
これに対して限定承認または相続放棄をする場合は、家庭裁判所で手続を行わなければなりません。
「やっぱり放棄したい」「やっぱり相続したい」などと後からやり直すことはできませんので、判断をするときは相続問題に強い弁護士に相談して意見をもらっておきましょう。
相続放棄の意向が固まれば家庭裁判所にて手続を行いましょう。簡単に説明すると、次のような手順を踏むことになります。
相続放棄の手続が完了すれば最低限のやるべきことは終了ですが、混乱を防ぐためにもご自身が相続放棄したことを関係者に伝えると良いでしょう。
特に被相続人の債権者には伝えておきましょう。請求などを受けなくて済みますし、相手方に手間を煩わせることもなくなります。
最後に、相続放棄を検討している方がその手続を進める前に知っておきたいことをいくつか紹介していきます。
注意点の1つは「相続放棄の取消は原則としてできない」ということです。
上述の通り、相続放棄をやっぱりやめる、やっぱり相続せずに相続放棄したい、などと心変わりしてもやり直しはできません。
例外的に取り消しが認められるケースもありますが、それは相続財産の内容を把握できなかったことに過失がなく、やり直しを認めるだけの相当の事情がある場合などです。強迫を受けていた場合などかなり限定的な場面でしか認められないことは覚えておきましょう。
もし、相続放棄をすべきかどうかで悩んでいるのであれば「遺産に手をつけない」ことが大事です。
遺産の一部である現金やその他の財産を自分の懐に入れたり、不動産や自動車を第三者に売却したりしたときは、相続を承認したという扱いを受けてしまいます。債権者から弁済を求められても、これに応じて財産の処分をしてしまわないように注意しましょう。
また、相続放棄をしたからといって一切のしがらみから解放されるとも限りません。民法では「相続放棄をしたとき、遺産を占有しているのであれば、それを相続人や清算人に引き渡すまで、自分の財産と同等の注意をもって管理・保存しないといけない」と規定されています。
手元に遺産があるときは、紛失や滅失などが起こらないよう気をつけて保管するようにしましょう。
負債が大きすぎるなど、明らかに相続によるリスクが大きいと判断できる場合は相続放棄を選択することになるでしょう。しかし、評価が明確にはできないケースもあります。債権債務の数が多く種類もたくさんあり、複雑な財産関係となっているときは判断が難しくなります。
そんなときは「限定承認」も検討してみましょう。
限定承認も単純承認同様に相続人の権利義務のすべてを承継することになりますが、責任の範囲は単純承認とは違い限定的です。積極財産の範囲に限って弁済の責任を負いますので、結果的に負債の方が大きかったとしてもそのすべてを弁済する必要はありません。
このように限定承認はとても有益な制度ですが、手続に大きな手間がかかるという難点があります。財産の内容を細かく把握し、清算していかなくてはなりません。また、限定承認は相続人の全員で行う必要があります。
「限定承認のことはよく分からないし嫌だ。」と拒否されると限定承認をすることはできませんが、その方に相続放棄をしてもらえれば、残りの相続人で手続を進めることは可能です。
相続放棄や限定承認をする場合は「3ヶ月以内」という期限に注意しましょう。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
この3ヶ月間の起算は基本的に相続開始からとなりますが、厳密には、「①亡くなったことを知った、②自分が相続人になることを知った、の2つを満たしたとき」から起算されます。
3ヶ月の間に手続ができない場合、単純承認としたとみなされます。
専門家に調査や手続を進めてもらうことで、迅速に、そして的確に判断をすることができるでしょう。