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相続の対象になるもの・ならないもの~相続人が受け取る財産について~

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相続により故人の財産を引き継ぎます。その対象となる財産は故人が所有していた資産や負債、権利義務を広く含み、借金などのマイナスの財産も含まれることに注意が必要です。また、一部相続の対象とならないものもありますので当記事でご確認ください。

 

亡くなった方の資産や負債、権利義務がすべて対象

相続の対象となる財産は、故人(被相続人)が所有していたすべての資産、負債、権利義務です。これには金融資産、不動産、動産、そして負債なども含まれています。

《 相続の対象になるものの例 》

  • 金融資産
    • 現金
    • 預貯金
    • 株式
    • 債券などの有価証券
    • 貸付金
  • 不動産
    • 土地(宅地、農地など)
    • 建物(自宅、アパート、店舗など)
  • 動産
    • 自動車
    • 貴金属、宝石
    • 骨董品、美術品
  • その他の資産
    • ゴルフ会員権
    • 著作権
    • 特許権
  • 負債
    • 借入金
    • 未払い税金
    • 未払い家賃

金融資産の中でも現金や預貯金は比較的手続きが簡単ですが、株式などの有価証券は名義変更の手続きに多少の手間が発生します。不動産だと名義変更に相続登記が必要で、しかもこの相続登記は近年法改正により相続人の義務となっています。相続について認識した日から3年以内という期限内に申請を済ませなくてはなりません。

動産や知的財産権、その他の資産も相続の対象となりますが、これらの財産については評価が難しいケースがあります。特に美術品や骨董品などは専門家による鑑定が必要になるでしょう。

負債には要注意

相続では、原則として負債も引き継ぎます。亡くなった方が借金をしていた、ローンが残っている可能性もあるため注意してください。そのまま相続してしまうと返済を肩代わりすることになります。

相続放棄によってこの負担を回避することもできますが、それ以上にプラスの財産があるのなら返済資金をそこから捻出できるため、プラスとマイナスのバランスを考えることも大事です。

「借金をしている可能性が否定できないが、手がかりがない」と不安を拭えないときは、信用情報機関に対して開示請求をしてみましょう。以下3つの信用情報機関にて、自らが相続人であることを証明できる資料とともに、故人の信用情報について開示するよう請求します。

  1. CIC(株式会社シー・アイ・シー:主にクレジットカード会社や消費者金融などの情報)
  2. JICC(株式会社日本信用情報機構:消費者金融や銀行、クレジットカード会社など幅広い情報)
  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター:銀行や信用金庫、労働金庫などの情報)

この請求により、ある程度故人の借り入れ状況を把握することができるでしょう。
※請求する機関によって手続き方法や必要書類は異なる。また、1,000円前後の手数料も発生する。

 

相続の対象にならないものも一部存在する

一部の財産や権利は相続の対象外となります。これらは主に「祭祀財産」と「一身専属権」に分類されます。

祭祀財産

祭祀財産とは「祖先を祀るための財産」を指します。民法第897条に基づき相続財産とは別枠で扱われ、慣習に従って承継者が取得することになります。

 

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

引用:e-Gov法令検索 民法第897条

 

なお、祭祀財産とは以下の表に該当するものをいいます。

祭祀財産の種類

具体例

系譜

家系図、先祖からの血縁関係を記録した文書。

祭具

位牌、仏壇、仏像、神棚、神具、仏具など、祭祀や礼拝に使う器具・道具。
※「仏間」は建物と一体のものと評価されるため個別の祭具として取り扱われない。

墳墓

墓碑(墓石)や墓地、棺など遺体や遺骨を葬る設備。

また、香典に関しても相続財産には該当せず、祭祀主催者や遺族に対する贈与財産と考えられています。

一身専属権

一身専属権とは、「被相続人個人の人格や身分と密接に関わっているため、他人に譲り渡したり行使したりすることが不可能または不適当な権利義務」のことです。たとえば以下の権利等が該当します。

  • 生活保護受給権
  • 公営住宅の使用権
  • 身元保証人の立場
  • 著作者人格権
  • 医師免許や弁護士、税理士などの資格
  • 親権者の地位
  • 雇用契約に基づく労働者としての地位
  • 代理権

これらの権利義務は被相続人の個人的な状況や能力に基づいて与えられたものであるため相続の対象とはならず、被相続人の死亡とともに消滅します。また、相続の仕組みによらず譲渡・贈与することもできません。

 

相続税の計算上でのみ相続財産となるものもある

相続財産には含まれないものの、相続税の計算上ではこれと同等に扱うことが定められている「みなし相続財産」と呼ばれるものもあります。

そのほかの財産と合わせて価額が3,000万円(厳密には相続税における基礎控除額)超に上るときは相続税の申告および納付が必要になる可能性が出てくるため要注意です。

その代表例が①生命保険金と②死亡退職金です。

これらは契約に基づいて特定の人物が取得する金銭であって、相続人だから取得するものではありません。そのため遺産分割の対象からも外れるのですが、相続税が課税されることはあります。

いずれも[500万円×法定相続人の数]までの金額は非課税となりますので全額に課税を受けるわけではありませんが、実際に受取人となった際はその金銭がみなし相続財産であることに留意してください。

 

相続開始後は財産調査を始めよう

基本的にはすべての財産が相続の対象になるため、調査をするまでもなく相続人が取得できます。

しかしさまざまな観点から、詳しく調査をしておくべきといえます。

1つに「相続税の申告の必要性を判断するため」という点を挙げられますが、もう1点、「思わぬ負債が見つかったときには相続放棄も検討するため」という点も挙げられます。自らが相続人になったことを認識してから3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを進めないと相続を受け入れた(単純承認)とみなされてしまいます。

また、相続人が複数いるときは調査を経て相続財産の内容や価額をはっきりさせないと遺産分割協議が進められません。

このようにさまざまな理由があることから、財産調査は実質的に必須の作業と捉えておくべきです。専門家の力を借りればスムーズに調査も進みますので弁護士や税理士も活用もご検討ください。