結婚で2人の合意が必要になるのと同じように、離婚をするにも夫婦の合意が基本的には必要です。2人で話し合って意見を合わせることができれば問題なく離婚を成立させられるのですが、意見が合わないときはなかなか離婚ができません。
では、相手が頑なに「離婚はしたくない!」と主張しているときはどうすればいいのでしょうか。ここではそんなときの対処法を解説しています。
離婚をするため手続には①当事者間で行う協議、そして裁判所を利用する②調停と③裁判、の3つがあります。
このうち①と②では最終的に相手の合意がなくてはなりませんが、当初拒絶する姿勢を示していても、交渉によって離婚に同意をしてくれるケースもあります。そこで以下の対処を検討してみましょう。
感情的になると意地になってしまい、相手の意見を受け入れたくなくない気持ちが強まってしまいます。また、離婚に伴う各種条件についてもしっかりと話し合うことが難しくなってしまいます。
そこでまずはご自身が「冷静になること」に留意しましょう。
離婚の理由によっては怒りや憎しみ、悲しみ、焦りなどの感情が出てくることもありますが、今後のためにできるだけ落ち着いて対応するべきです。冷静になって、なぜ離婚をしたいのか、離婚に伴い何を求めるのか、建設的な協議となるよう努めましょう。
また、冷静になるべきは自分だけでなく相手についても同じです。落ち着いていれば素直に同意できることでも、感情を逆なでされると「相手の意見を受け入れたくない」「相手を困らせてやりたい」といった気持ちが湧いてしまうこともあるのです。
離婚そのものには合意ができているものの、財産分与や親権、養育費、面会交流などの条件に納得がいかず離婚できないケースもあります。
この場合、ご自身が離婚条件を譲歩することも視野に入れるとスムーズに離婚が成立させやすくなります。
ただし、「早く離婚したいから、もう相手の言い分をすべて受け入れてしまおう」と安易に条件を譲るべきではありません。今後の生活のことなどもよく考えたうえで、どの部分を譲歩するのか、どの部分は譲歩すべきでないのかの判定を行う必要があります。
いつまでも合意に至らないときは最終的に裁判で決めることとなりますので、その意味では相場との比較も大事です。裁判でほぼ確実に認められない多額の離婚慰謝料を請求していても、時間の浪費に終わるリスクが大きいです。そこで判断に悩む条件については弁護士に相談して解決を図ると良いでしょう。
当事者間での話し合いだけで上手くいかなさそうな場合、第三者を交えて交渉を進めてみましょう。離婚協議で夫婦以外を参加させてはならないとするルールは存在しませんし、むしろ第三者が介入することでより良い解決を図れるケースも多いです。
第三者は友人でも家族でも法的に問題はありませんが、離婚問題の交渉に関しては、法律のプロ・紛争解決のプロである弁護士を活用するのがおすすめです。
弁護士が交渉窓口となることで、「直接会うと萎縮してしまって上手く話せる気がしない」「暴力を振るわれるかもしれない」といった状況にも対処が可能です。
離婚裁判を要する場合、それ以前とは対処法が大きくことなります。
裁判において相手の合意は必須とされない反面、法律に則り離婚すべきことが適当であると裁判官に評価されないといけません。そこで「法定の離婚事由のいずれかに該当すること」と「離婚事由の存在を証拠により示すこと」の2点をクリアする必要があります。
その観点から重要といえる対処法を以下に示します。
民法という法律では、以下に掲げる事由があるときに離婚の訴えが提起できると定めています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用:e-Gov法令検索 民法第770条第1項各号
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
「それでも婚姻を継続すべき」と評価されるような特別の事情がない限り、上の事由に該当すれば離婚を認めてもらうことができるでしょう。
とはいえ「不倫をされた」「DVを受けて婚姻の継続が困難だ」と裁判官に伝えるだけでは不十分です。その事実が本当かどうかの判断が第三者にはできないため、「客観的に見てもその主張内容は真実と言えるだろう」と判定してもらうことが大切です。
そのためには証拠が必要で、例えば「不貞行為の証明」には不倫相手とホテルに出入りする写真、「悪意の遺棄※の証明」には生活費の送金がなくなったことを示す通帳や日々の言動の録音データ、「婚姻を継続し難い重大な事由の証明」には暴力を振るわれたときの怪我の記録や暴言を記録したデータなどが証拠として役立ちます。
※悪意の遺棄とは、経済的なDVや自宅からの追い出しなど、夫婦間の協力・扶助義務に反する行為のこと。
前項の各事由の証拠を集めることに加え、別居も始めるとより離婚を認めてもらいやすくなります。また、虐待や不倫といった特段の事情がないときでも「長期間の別居」という事実があれば離婚を成立させられる確率は上がります。
※この場合は法定されている「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当する。
なお、これは離婚裁判において有効な対処法ですが、離婚協議や離婚調停で解決を図るにしてもそれ以前に別居を始めておくと効果的です。協議や調停の場においても「もし裁判に進んだ場合、離婚が認められるだろうか」という点を考慮しつつ交渉を進めることになるためです。その他状況に適した細かい対処法についても、弁護士からアドバイスを受けながら取り組んでいくと良いでしょう。