「交通事故により入院しているが、後遺症が残りそうだと診断されてしまった。後遺症について損害賠償を請求することはできるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、このように後遺症についてお悩みの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、数多くある交通事故にまつわるキーワードのなかから、後遺障害等級認定についてスポットライトをあてて、ご説明してまいりたいと思います。
■後遺障害とは
交通事故における後遺障害とは、交通事故の怪我による後遺症のなかでも、自賠法施行令で定められた基準を満たしていると認定されたものをさします。
後遺障害として認定を受けることで、一般の人身事故における損害賠償の項目のほかに、後遺障害についての慰謝料や後遺障害についての逸失利益を請求することが認められます。
■後遺障害等級認定とは
後遺障害等級認定とは、自賠法施行令に定められた1級から14級の等級のうち、該当する等級が認定されることをさします。
後遺障害が認定される際には、その等級についても必ず認定されることになっています。
先述の後遺障害についての慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害等級に応じて算定されることになっています。
後遺障害等級認定の申請は、被害者による被害者請求と、加害者側の保険会社による事前認定の2通りの方法がありますが、被害者請求の方が十分な準備のもと申請することができるため納得できる等級認定の可能性が高まります。
北毛法律事務所では、交通事故、離婚、相続、債務整理などについての法律問題も取り扱っております。群馬県渋川市、沼田市を中心に、吉岡町、榛東村にお住まいの皆様の法律相談に真摯に向き合っています。制度の説明や、手続きの代理などを通じて、皆様の疑問や不安が1日でも早くなくなりますようご支援させていただきます。お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。