借金やその他債務の返済ができずに困っているときでも債務整理手続により生活を立て直すことができるかもしれません。残債務の額、収入の大きさ、資産の状況などを総合的に判断して効果的な債務整理手続を選択することが大事であり、そのためには各手続の特徴を理解しておく必要があります。
そこで当記事では個人の方向けに「任意整理」や「個人再生」、その他債務整理の手続について説明をしています。
債務整理が上手くいけば、借金などの負担を減らすことができます。軽減される負担の大きさや手続の大変さは手続の種類により異なり、代表的なものを挙げると次のように整理できます。
任意整理 | ・債権者と債務者の私的な交渉により解決を図る債務整理手続 |
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民事再生 | ・債務者の策定する再生計画について多数債権者の同意を得ることで解決を図る債務整理手続 |
自己破産 | ・債務の清算、弁済義務の免責により解決を図る債務整理手続 |
効果も小さい反面、他の手続より比較的利用しやすいのが任意整理です。債務者-債権者間で話し合って利息の減額や支払い時期の猶予について交渉を進めます。
裁判所など公的な機関を利用する必要はありませんが、通常は弁護士を介して交渉を行います。
個人的に債権者である消費者金融などに交渉を求めてもまともに応じてくれない可能性がありますし、交渉力に大きな差があることから上手くいかない可能性が高いです。しかし弁護士が交渉を求めれば丁寧に対処してくれやすく、一方的に不利な条件を付きつけられるリスクも下げられます。
民事再生も任意整理と同じく最終的には債務の返済を目指す手続です。しかし裁判所に申し立てを行うなど手続上の負担が比較的大きいです。当事者間だけの交渉では手続を進められず法令に準拠しないといけないこと、裁判所の運用方針に従わないといけないことから、任意整理より厳格です。しかしそれは公正性が担保されていることの裏返しでもあります。
また、債権者が複数おり一つひとつ交渉をするのが大変、あるいは全債権者に同意を得るのが難しい、という場合でも民事再生であれば対処しやすいです。全債権者の同意を得る必要はなく、裁判所に再生計画が認められ、債権者の多数から賛成が得られれば手続を完遂することができます。
民事再生は規模の大きな法人でも利用できる再建型債務整理手続です。比較的債務額の規模が小さく取引関係もシンプルな個人が利用するには厳格すぎるともいえ、ハードルが高いです。
そこで簡易版として「個人再生」手続が用意されています。
個人再生は民事再生法に規定されている①小規模個人再生と②給与所得者等再生の総称です。債権者からの同意を得るための手続が簡略化されており、小規模個人再生においては直接協議を行わない書面決議が原則、給与所得者等再生においては債権者による決議そのものが不要とされています。
その他さまざまな面で債務者に優しい特則が設けられていますが、少なくとも次の条件は満たさなければ利用ができません。
任意整理や民事再生(個人再生を含む)は再建型の債務整理手続に分類されます。再建型とは、減額等は行うものの「債務の返済をするために立て直す」ことを目指す手続のことです。
これに対して自己破産は清算型に分類されます。債務の完済を諦め、債務を清算することを目指します。
債務者の得られる効果としては自己破産の方が大きいです。破産費用さえ負担すれば、その後債務の返済に追われる生活から脱却することができます。ただし無条件に免責を認めるわけにもいきません。債務者が恩恵を受ける分、債権者は損失を被ることになりますので、できるだけの負担を債務者も負うこととなります。
そこで、自宅を持っているときはこれを手放すことになるかもしれませんし、生活に必要な最低限の財産以外はなくなることを覚悟しないといけません。
再建型においても再生計画の一環で財産の処分をすることがあるかもしれませんが、自己破産ほどのリスクを負う必要はありません。
債務整理手続は、「連絡や届出、申立をすれば債務が減る」というものではありません。申立が受理されてもそこからがスタートであり、債権者が納得のいく、説得的な再生計画案を考える必要があります。
この計画を策定するにも、直接交渉を行うにも、高い専門性が求められます。法律上の知識、債務整理の経験、交渉のノウハウなどを持たない一般の方だとなかなか思い通りにいかないでしょう。
そのため法律問題、紛争解決・交渉のプロである弁護士の有無が結果を大きく左右することになります。弁護士に債務整理を委任すれば次に挙げる対応を任せられるため、積極的に弁護士は活用しましょう。
手続の相談や準備 | 最適な債務整理手続の選択、財産状況の整理、手続に必要な書類の取得、申立書の作成などに対応してもらえる。 |
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債務等の計算 | 借金の正確な計算を任せられ、そのために必要な取引履歴の開示請求などもしてくれる。利息制限法に基づいて過払い金が発生していないかどうかも確認してもらえる。 |
取立を止める | 弁護士が依頼を引き受けたことを知らせる受任通知を債権者に出すことで、債権者による取立をいったんストップさせられる。 |
債権者とのやり取り | 手続の代理人がいない場合はすべて自分が窓口となって直接話をつけていかないといけない。しかし弁護士に依頼を出せばそれ以降窓口として債権者とのやり取りをしてくれる。 |