交通事故で怪我を負った際、治療のために仕事を休むことになり、収入が減少してしまうケースは少なくありません。
この減ってしまった収入分を補填するのが、休業損害です。
しかし、どのような人が対象になるのか、どうやって計算するのか、その仕組みは複雑で分かりにくいものです。
この記事では、休業損害の基本から、具体的な計算方法や請求の流れについて解説いたします。
交通事故による休業損害とは、交通事故で負った怪我の治療のために仕事を休んだことによって生じた、収入の減少分を補填する賠償金です。
減収の対象期間は、事故日から怪我の完治または症状固定までとなります。
この期間に仕事を休んだ日数や、遅刻・早退した時間に応じて計算されます。
休業損害の対象者は、交通事故による怪我で収入が減少したすべての人です。
まず、給与所得者です。
会社員やパート、アルバイトなど、勤務先から給与をもらっている人が該当します。
次に、自営業者です。
事故前の事業所得を基に休業損害が計算されます。
最後に、主婦・主夫などの家事従事者です。
家事労働の価値を賃金として換算して計算されます。
これらの人たちは、交通事故による怪我で労働能力が低下し、収入が減少した場合、休業損害を請求できます。
休業損害と慰謝料は、全く異なる目的を持つ賠償金です。
休業損害は、怪我の治療のために仕事を休んだことによる、減収分を補填する賠償金です。
減収分を補填することで、事故がなければ得られたであろう収入を保障するものです。
一方、慰謝料は、怪我による精神的苦痛を償うための賠償金です。
慰謝料には、入通院慰謝料や、後遺障害が残った場合に支払われる後遺障害慰謝料などがあります。
休業損害と慰謝料は、両方とも請求できます。
休業損害と休業補償も、異なる制度です。
休業損害は、加害者側の保険会社から支払われる損害賠償金です。
一方、休業補償は、労働災害(労災)の場合に、労働基準監督署を通じて労災保険から支払われる給付金です。
休業損害は、減収分の全額が支払われるのに対し、休業補償は平均賃金の約8割が支払われるのが一般的です。
労災事故の場合は、休業補償と休業損害の両方が請求できる場合があります。
休業損害は、以下の計算式で算出されます。
■【1日あたりの基礎収入額】 × 【休業日数】
1日あたりの基礎収入額は、事故前の収入をベースに計算します。
給与所得者の場合は、事故前3ヶ月の平均給与額を1日あたりに換算した金額が基礎収入額となります。
自営業者の場合は、事故前の確定申告書の所得額を365日で割った値を基に計算します。
主婦・主夫の場合は、賃金センサスの平均賃金が用いられます。
休業日数は、事故日から治療終了日または症状固定の診断日までの期間のうち、医師の指示で実際に仕事を休んだ日数を数えます。
遅刻や早退も休業日数として加算されます。
休業損害をもらうまでの流れは、まず事故後、加害者側の保険会社に休業することを連絡します。
次に、治療期間中、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。
これは、会社を休んだことや、その期間の給与の状況を証明する書類です。
治療が終了し、損害額が確定してから、保険会社と交渉します。
交渉で合意に至れば、示談が成立し、休業損害が支払われます。
治療期間中、生活費に困る場合は、保険会社に休業損害の一部を月払いしてもらうことができることもあります。
休業損害を請求する際に、いくつかの書類を用意しなければなりません。
まず、休業損害証明書です。
給与所得者の場合は、勤務先に作成を依頼します。
次に、源泉徴収票です。
自営業者の場合は、確定申告書の控えが必要です。
これは、所得を証明するために不可欠な書類です。
また、治療期間や怪我の程度を証明する診断書も必要となります。
誰が対象者かによって必要書類が異なるため、事前の確認が不可欠です。
交通事故による休業損害は、治療のために仕事を休んだことによる減収分を補填する賠償金です。
休業損害は、1日あたりの基礎収入額と休業日数を基に計算します。
休業損害をもらうまでの流れは、保険会社への連絡から始まり、必要書類の準備、そして交渉という流れで進みます。
適切な休業損害を得るためには、治療の記録や収入の証明を正確に行うことが重要です。
また、休業損害と慰謝料、休業補償は異なるものです。