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共有財産とは?特有財産との違いや分与するときのポイントを紹介

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離婚時の財産分与では、共有財産と特有財産の区別が重要です。
共有財産は分与対象となる一方、特有財産は原則対象外ですが、実務では例外的に共有と評価される場合もあり判断は複雑です。
また請求権には離婚時から5年の期間制限があります。
本記事では区別の基準や分与時のポイントを解説します。

 

共有財産とは何か

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を指します。
具体的には、婚姻後に得た給与や賞与から貯めた預貯金、購入した不動産、自動車、家財道具などが該当します。
重要なのは、名義が夫婦のどちらか一方であっても、実質的に夫婦の協力によって築かれた財産であれば共有財産とみなされる点です。
夫名義の預金口座であっても、妻が家事や育児を担当することで夫が仕事に専念できた結果として形成された財産であれば、共有財産として分与の対象になります。
また、婚姻期間中に夫婦共同で経営していた事業の利益や、退職金の婚姻期間相当額なども共有財産に含まれる可能性があります。

 

特有財産とは何か

特有財産は、共有財産とは異なる性質を持つ財産です。
民法762条1項では、夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とされています。

特有財産の定義

特有財産とは、民法762条1項で定められた、夫婦の一方が単独で有する財産を指します。
具体的には、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相続や贈与によって取得した財産が該当します。
結婚前に貯めていた預貯金、独身時代に購入した不動産、親から相続した土地や建物などです。
これらは原則として財産分与の対象外となります。

特有財産でも共有財産とみなされるケース

特有財産であっても、実務上は共有財産とみなされる可能性があります。
婚姻前の預貯金を婚姻後の生活費と混同して管理していた場合や、相続した不動産のローン返済に配偶者が貢献した場合などです。
配偶者の寄与の程度や財産の管理状況によって、実質的に共有財産としての性格を帯びると判断されることがあります。
相続で取得した不動産の価値が配偶者の管理や修繕によって維持または増加した場合、その貢献部分については財産分与の対象とされる可能性があります。

 

共有財産を分与するときの基本的なポイント

財産分与を適切に行うためには、分与の原則や財産評価の方法を理解することが大切です。
民法768条では、離婚した者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できると定められています。

分与割合の原則

財産分与では、共有財産を2分の1ずつ分けるのが原則です。
これは、夫婦が協力して財産を形成したという考え方に基づきます。
ただし、一方が特別な才能や努力によって高額な収入を得ていた場合や、財産形成への寄与の程度に明らかな差がある場合は、割合が修正されることもあります。
裁判所は、婚姻期間の長さ、それぞれの収入や資産形成への貢献度、離婚後の生活状況などを総合的に勘案して、適切な分与割合を決定します。

財産の評価時期と方法

財産分与では、財産を評価する時期が重要です。
一般的には別居時または離婚時の財産状況を基準とします。
不動産は時価、預貯金は残高、退職金は婚姻期間相当額を算出します。
財産を正確に把握するためには、通帳や不動産登記簿、保険証券などの資料が必要です。
相手方が財産を隠している可能性がある場合は、弁護士に相談して適切な調査を行うことが有効です。

 

財産分与を請求する際の注意点

財産分与を請求する際には、知っておくべき重要な注意点があります。
特に除斥期間については、権利行使に直接影響するため、十分な理解が必要です。

除斥期間は離婚時から5年

財産分与請求権には除斥期間があり、2026年4月の民法改正により、従来の2年から5年に延長されました。
この期間は離婚が成立した時から起算されます。
除斥期間を過ぎると、権利自体が消滅し、請求できなくなります。
離婚後に財産分与の話し合いが進まない場合でも、期間内に家庭裁判所に調停を申し立てるなど、権利を保全する行動が必要です。

早期の専門家相談が重要

財産分与では、財産の範囲や評価方法、寄与の程度など、法的判断が必要な事項が多くあります。
相手方が財産を隠したり、不当に低い金額を主張したりするケースもあります。
適正な分与を受けるためには、証拠の収集や法的な主張の組み立てが重要です。
弁護士に相談することで、財産調査の方法や交渉の進め方について助言を得られ、権利を守ることができます。

 

まとめ

共有財産と特有財産の区別は財産分与の基本ですが、実務では判断が複雑になるケースも少なくありません。
特有財産であっても、配偶者の寄与が認められれば共有財産と評価される可能性があり、個別事情に応じた検討が必要です。
財産分与請求権には離婚時から5年の期間制限があるため、早めに適切な対応を行うことが重要です。
財産の範囲や評価方法、財産隠しへの対応など専門的な判断が求められる場面も多いため、不安がある場合は弁護士に相談しながら進めることが望ましいでしょう。