成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、それぞれ費用の仕組みが異なります。
申立時の初期費用だけでなく、後見人や後見監督人への報酬など継続的にかかる費用も把握しておく必要があります。
本記事では、制度ごとの費用体系を具体的に解説します。
法定後見制度を利用する際は、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。
申立時にかかる費用が初期費用となります。
収入印紙代として800円、連絡用の郵便切手代として数千円程度が必要です。
収入印紙代や切手代は、裁判所での手続きを進めるための基本的な費用となります。
申立の際には、さまざまな書類を提出する必要があります。
戸籍謄本や住民票、登記されていないことの証明書などの書類取得費用が実費として発生します。
書類は複数必要となるため、合計で数千円程度を見込んでおく必要があります。
書類の種類や取得する役所によって費用は異なりますが、準備段階でまとまった実費がかかる点を理解しておくことが大切です。
本人の判断能力を医学的に判定するため、医師による鑑定が必要と判断される場合があります。
鑑定費用は事案により異なりますが、5万円から10万円程度が一般的です。
ただし、すべてのケースで鑑定が必要になるわけではなく、診断書のみで審理が進む場合もあります。
初期費用は申立人が負担するのが原則ですが、後に本人の財産から支出される場合もあります。
法定後見制度では、初期費用のほかに後見人への報酬が継続的に発生します。
法定後見人の報酬は、家庭裁判所が審判で決定します。
報酬額は本人の財産額や後見事務の内容によって異なり、個別の事情に応じて裁判所が適正な金額を判断します。
後見人報酬の目安は、一般的に月額2万円から6万円程度とされています。
財産額が1000万円以下の場合は月額2万円程度、1000万円を超え5000万円以下の場合は月額3万円から4万円程度、5000万円を超える場合は月額5万円から6万円程度となる傾向があります。
あくまで目安であり、実際の報酬額は裁判所が個別に判断します。
後見事務が特に複雑な場合や特別な業務が必要な場合は、基本報酬に加算されることもあります。
親族が後見人等に選ばれ、後見監督人が選任された場合は、別途監督人報酬が発生します。
後見監督人は後見人の事務を監督する役割を担う人で、必要に応じて家庭裁判所が選任します。
監督人報酬も裁判所の審判で決定され、後見人報酬の半額程度が目安とされています。
後見監督人報酬は本人の財産から支払われ、後見が終了するまで継続的に発生します。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに将来に備えて契約を結ぶ制度です。
任意後見契約は公正証書で作成することが任意後見契約に関する法律で義務付けられています。
公証役場での公正証書作成には、1契約につき1万3000円の手数料が必要です。
また、公正証書を紙に出力する場合には、法務省令で定める計算方法により3枚を超える部分について、1枚ごとに300円が加算されます。
法定後見制度とは異なり、契約の段階で費用が発生する点が特徴です。
公正証書の基本手数料に加えて、登記嘱託手数料1600円、法務局に納める収入印紙代2600円が必要です。
さらに、登記申請のために公正証書謄本を郵送する書留郵便料も実費で発生します。
また、公正証書の正本や謄本などを取得する場合には、電磁的記録で発行する場合は1通あたり2500円、書面で発行する場合は枚数に応じて1枚あたり300円の手数料がかかります。 これらの費用を合計すると、公正証書作成にかかる最低限の費用はおおむね1万7000円程度となります。
なお、本人が病床にあるなどの事情で公証人が出張する場合には、病床執務加算として6500円が加算され、基本手数料は1万9500円となるほか、日当や交通費も別途必要となります。
任意後見契約の内容を専門家に相談しながら作成する場合、弁護士や司法書士への相談料や契約書案作成費用が別途発生する可能性があります。
契約内容は将来の財産管理や身上監護の範囲を定める重要なものであるため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。
相談料や作成費用は依頼先によって異なり、契約内容や相談回数に応じて費用が変動します。
任意後見制度における報酬の仕組みは、法定後見制度とは大きく異なります。
任意後見人の報酬は、任意後見契約書の中であらかじめ取り決めます。
法定後見制度のように裁判所が決定するのではなく、契約当事者間の合意によって金額が定められる点が特徴です。
月額報酬として設定するのが一般的で、金額は後見事務の内容や本人と後見人の関係性により異なります。
契約時に具体的な金額を明記しておくことで、将来の費用負担を明確にできます。
親族が後見人となる場合は無報酬とする契約も可能ですし、専門家が後見人となる場合は相応の報酬を設定することもできます。
契約の自由度が高い分、将来を見据えた慎重な検討が必要です。
任意後見が開始されると、家庭裁判所は必ず任意後見監督人を選任します。
任意後見監督人の選任は、任意後見契約に関する法律で定められた仕組みです。
監督人の報酬は裁判所が決定し、月額1万円から3万円程度が目安とされています。
任意後見制度では監督人の選任が必須であるため、後見人報酬に加えて監督人報酬も継続的に発生する点を考慮する必要があります。
成年後見制度の費用は、法定後見と任意後見で仕組みが異なります。
法定後見では申立時の初期費用に加え、裁判所が決定する後見人報酬が継続的に発生します。
任意後見では公正証書作成費用が初期費用となり、契約で定めた後見人報酬と裁判所が決定する監督人報酬が必要です。
いずれの制度も、初期費用だけでなく長期間にわたる報酬負担を考慮する必要があります。
報酬は本人の財産から支払われるため、財産状況に応じた適切な制度選択が重要となります。
費用面での不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。