自己破産の手続きは、大きく分けて管財事件と同時廃止事件の2つの類型に分類されます。
今回は同時廃止事件について解説します。
同時廃止事件とは、破産手続開始の決定と同時に、その破産手続が終了される手続きを指します。
これは、債務者が所有している財産が非常に少なく、債権者への配当に充てるべき財産、すなわち破産財団を形成する必要がないと裁判所が判断した場合に選択される類型です。
同時廃止事件では、破産財団の管理や換価、債権者への配当といった業務を行う破産管財人が選任されません。
そのため、手続きが簡略化され、比較的短期間で終了することが特徴です。
債務者は、破産手続開始決定と同時に破産財団に関する手続きが終了するため、そのまま免責の手続きへと移行します。
同時廃止事件の最大のメリットは、手続きが迅速に進むことと、破産管財人に支払う費用が発生しないため、手続き全体にかかる費用を抑えられることです。
しかし、この手続きを選択できるかどうかは、債務者の財産状況や借金の原因など、特定の条件を満たしているかどうかにかかっています。
同時廃止事件として裁判所から認められるためには、申立人である債務者が、以下の2つの主要な条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たさない場合は、原則として破産管財人が選任される管財事件として手続が進められます。
同時廃止事件が認められるための最も重要な条件は、債務者が換価するに足る財産を所有していないことです。
具体的には、債権者への配当に充てるべき財産が、裁判所が定める一定の基準額以下である必要があります。
この基準額は裁判所によって異なりますが、たとえば、現金が99万円以下であることや、不動産、高価な自動車、生命保険の解約返戻金といった資産がないことなどが判断の基準となります。
債務者が所有している財産が、生活に必要な最低限の財産、すなわち自由財産の範囲内に収まっている場合、換価する財産がないと判断されます。
この換価する財産の有無は、裁判所に提出した財産目録やその他の資料に基づいて厳格に調査を行われます。
同時廃止事件が認められるためには、債務者に原則として免責不許可事由にあたる事情がないことも条件となります。
免責不許可事由とは、破産法で定められている、免責を許可できない一定の事由を指します。
たとえば、著しい浪費やギャンブル、投機的な行為によって借金を増やしたこと、特定の債権者に対してのみ弁済を行ったこと、破産財産を隠匿したり損壊したりしたことなどが該当します。
これらの免責不許可事由が存在する場合、破産管財人が選任され、免責不許可事由の有無について調査を行ったり、免責を認めるべきかどうかについての意見を裁判所に提出したりする必要があるため、同時廃止事件として手続きを進めることができません。
ただし、免責不許可事由が軽微である場合など、個別の事情によっては、同時廃止が認められる可能性もあります。
同時廃止事件は、破産管財人が選任されないため、管財事件と比較して手続きにかかる費用を抑えることができます。
費用は、主に裁判所に支払う費用と、弁護士に依頼した場合に支払う費用に分けられます。
同時廃止事件で裁判所に支払う費用は、主に申立手数料、予納郵券、および官報公告費用です。
申立手数料は、破産手続開始の申立てを行う際に収入印紙として納付するものであり、数千円程度が一般的です。
予納郵券は、裁判所が債権者などに通知を送付するために使用する郵便切手のことで、申立時に裁判所に預けます。
官報公告費用は、破産手続開始決定や免責決定などが官報に掲載されるために必要な費用であり、これも数千円から1万円程度が一般的です。
これらの裁判所に支払う費用は、地域や裁判所によって多少異なりますが、数万円程度に収まることが大半です。
管財事件のように高額な予納金が必要ないため、費用面での負担は小さいと言えます。
同時廃止事件を弁護士に依頼した場合、報酬が発生します。
弁護士費用は、法律事務所によって自由な料金設定がされているため、金額は異なりますが、30万から40万円程度が相場とされています。
通常、弁護士費用には、法律相談料、着手金、報酬金などがありますが、自己破産の場合、着手金のみを設定し、報酬金は発生しない料金体系を採用している法律事務所も多く見られます。
弁護士に依頼することで、手続きの準備や裁判所とのやり取りをすべて任せられるため、債務者の精神的な負担を大きく軽減することができます。
今回は、自己破産の同時廃止事件について解説しました。
自己破産は、債務を支払えない方にとっての最終手段ともいえます。
自力で行うと、肉体的、精神的な負担が大きくなる可能性があります。
そのため、困った時には弁護士への相談をおすすめします。