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秘密証書遺言の特徴| 他の遺言と比較したメリット・デメリットについて

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秘密証書遺言は、公正証書遺言と自筆証書遺言の間をとった特徴を持ち、それぞれの利点や難点を抱えた遺言書です。この秘密証書遺言について当記事で言及し、作成方法やメリット・デメリットを解説していきます。

 

秘密証書遺言の特徴

秘密証書遺言は、遺言者自身で本文を作成してそれを封印し、その後公証人に確認してもらうことで完成する遺言書です。

自ら作成を行う点では自筆証書遺言と共通しており、公証人の確認を要する点では公正証書遺言とも共通しています。

その他作成手続きに関しての特徴的な点を以下で整理していきます。

全文の自筆は不要

自筆証書遺言のように、遺言の本文を手書きで書き記していく必要はありません。パソコンを使い遺言内容を作成していくことも有効で、他の方の手を借りて代筆してもらっても無効にはなりません。

署名と押印は必須

自書は必要ないものの、遺言書に「署名」と「押印」はしないといけません。これは遺言者自身で対応しないといけない部分です。

《 署名と押印についての留意点 》

  • パソコンで自分の名前を入力して印刷をしても署名をしたことにはならない
    → 必ず遺言者自身の手で署名を行う。
  • 使用する印鑑の種類に制限はなく認印でも可能
    → 実印での押印が推奨。

必ず封筒に入れる

秘密証書遺言の場合は、必ず遺言書を封筒に入れなければいけません。

また、封筒に入れてのり付けをしたのち、綴じ目に押印をしてください。このとき使用する印鑑は「遺言書への押印で使用した印鑑と同じもの」でなければいけません。別の印鑑を使ってしまうと秘密証書遺言として無効になってしまいます。

※ただし、自筆証書遺言としての要件が満たせていれば、自筆証書遺言として有効。

2人以上の証人が必要

公正証書遺言を作成するときと同じように、秘密証書遺言でも証人が2人以上必要です。基本的には遺言者自身で証人として立ち会ってくれる方を探し、公証役場に同行してもらわないといけません。

また、誰でも証人になれるわけではなく、以下に該当しない方から選ぶ必要があります。

《 証人になれない方 》

  • 未成年
  • 推定相続人や受遺者本人と、これらの配偶者や直系血族
    ※子や孫、親や祖父母などが直系血族にあたる。
  • 公証人の配偶者・四親等内の親族、書記および使用人

そこで、遺言内容と利害関係を持たない親族や知人、弁護士などの専門家が証人の候補として考えられます。

費用は固定

秘密証書遺言を作成するには費用がかかります。この点は公正証書遺言と共通しますが、遺言の対象となる財産の額には対応せず、常に固定の費用(1万1,000円)と決まっています。

 

メリット・デメリットの比較

以上の内容も踏まえて、秘密証書遺言を選ぶメリット・デメリットは次の点にあるといえます。

 

秘密証書遺言を作成するメリット

自筆証書遺言との比較

・代筆でも可能なため、自分の手で書くことが難しい高齢者などでも利用がしやすい。

・遺言書に封がされていることの保証が得られるため偽造変造のリスクが小さい

・本人確認が行われるため遺言者の真意に基づく遺言内容であることが証明しやすい

公正証書遺言との比較

・手数料が安価

・公証人にも内容は知られない

秘密証書遺言を作成するデメリット

自筆証書遺言との比較

・証人の用意が必要

・コストがかかる

公正証書遺言との比較

・相続開始後の検認が必要

・原本が公証役場に保管されず紛失や未発見のリスクがある

・公証人の関与はあるものの内容のチェックまでは受けない

 

以上から、「全文を自分で書くことが難しい方」に秘密証書遺言がおすすめといえます。ただし、保管方法については注意が必要で、安全に保存しつつも相続開始後には発見してもらえるように備えておくことが大事といえます。