北毛法律事務所

北毛法律事務所 > 記事一覧 > 法定後見と任意後見の違い ~後見人の種類や権限、手続を比較~

法定後見と任意後見の違い ~後見人の種類や権限、手続を比較~

記事一覧

認知症や知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分になった方でも「成年後見制度」により法的な保護を受けることができます。本人による手続、あるいはそのご家族の方などが申し立てをすることでこの制度は利用できます。

同制度にも種類があり、本人が将来のために準備しておく「任意後見」と、判断能力が不十分になってから申し立てを行う「法定後見」とが挙げられます。

成年後見制度について詳しく知りたいという方は、まずこの2つの種類があることを知っておくと良いでしょう。

 

2つの制度の比較

任意後見と法定後見の違いは次のように説明できます。

 

 

任意後見

法定後見

開始手続

本人が将来後見人となる方を選び、その方に委任する事務を決め、契約を交わす。

家庭裁判所に申し立てをするところから始める。

開始のタイミング

本人に、任意後見契約を交わすための十分な判断能力があるとき。

本人の判断能力が不十分になってから。

申し立てができる人

・本人

・配偶者

・四親等内の親族

・任意後見人となる方

※本人以外が申し立てをするときは、本人の同意が必要。

・本人

・配偶者

・四親等内の親族

・検察官

・市町村長等

※本人以外が補助開始の申し立てをするときは、本人の同意が必要。

後見人等の権限

任意後見契約で定めた範囲内で代理権を持つ。

本人のする行為も制限されず、任意後見人は本人の締結した契約を取り消せない。

①成年後見人、②保佐人、③補助人の順に大きな権限を持つ。

後見人は広く代理権を持つが、保佐人や補助人は家庭裁判所が認めた行為に限って代理権を持つ。

任意後見人ができること

任意後見では「任意後見人」が本人の支援を行います。

この任意後見人にできることは、本人との間で事前に交わした契約内容により定まります。

よくあるのは銀行口座の開設・解約、入出金の管理、不動産の管理、その他介護サービスの申し込みなどの身上監護です。

なお、成年後見制度全般にいえることですが、同制度では後見人等に直接介護を頼めるわけではありません。あくまで法律行為に関してのサポートであって、介護サービスへの申し込みやお金の支払いなどの管理を行うのが役割です。任意後見であっても介護そのものを任意後見人に頼むわけではありません。

成年後見人ができること

法定後見の場合、申し立てをしたときの本人の状況によって必要な保護のレベルが異なります。そして「判断能力を欠く」といえる状態にあるときは裁判所に後見開始の申し立てを行い、成年後見人を付けてもらうことになります。

成年後見人は広い“代理権”を持つのが特徴で、成年被後見人の代わりにさまざまな行為を行うことができます。もし成年被後見人が自分で契約を交わしたとしても、後から取り消すことが可能です。

保佐人ができること

成年後見人をつけるほどではないものの「判断能力が著しく不十分」といえる場合、裁判所に保佐開始の申し立てを行い、保佐人をつけてもらいます。

保佐人は原則として代理権を持たず、法律で決められた特に重要な行為についての“同意権”を持つのが特徴です。借金、不動産の売買や増改築、訴訟行為、贈与、遺産分割などの一定の事項については、保佐人の同意なく被保佐人が勝手に行うことはできません。

なお、別途裁判所に求めることで特定の行為に関する代理権を付与することは可能です。

補助人ができること

「判断能力を欠く」「判断能力が著しく不十分」など、成年後見人や保佐人をつけるほどでもない程度の判断能力の衰えでは、補助人を求めて裁判所に申し立てを行います。

補助開始を求める場合、本人にはだいたいのことを単独で行うだけの能力が残っています。そこで家族などが申し立てを行うときでも本人の同意がなくてはなりません。

補助人に与えられる権限も、申し立てのときにあらかじめ定めた特定の行為についての“同意権”のみです。申し立てをして裁判所に認められれば保佐人同様一定の行為に関する代理権も付与できますが、補助人については同意権の範囲もかなり制限されます。

 

任意後見の始め方・手続

任意後見を始める場合、①任意後見受任者を決める、②任意後見受任人と契約内容を決める、③任意後見契約書(公正証書)を公証役場で作成する、④判断能力が衰えてから裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる、の手順で手続を進めていきます。

純粋に本人と後見人の2人で始められるものではなく、任意後見でも公的な機関の関与を受けることは覚えておきましょう。まず契約内容に関しても公証役場で公証人にチェックされますし、その後も裁判所に申し立てをしないといけません。さらに裁判所から選任された任意後見監督人も必須です。任意後見人が約束通りに正しく仕事をしているかどうかをチェックするため、監督人が付けられるのです。

 

法定後見の始め方・手続

法定後見を始めるのに契約は不要です。

本人またはその家族などが裁判所に申し立てをするところからスタートします。医師の作成した診断書、または裁判所が実施する鑑定により本人の判断能力の程度をチェックし、後見・保佐・補助のいずれか最適な類型が選ばれます。

 

任意後見と法定後見のどっちにすべき?

判断能力に不安がある場合、今すぐの支援が必要なら法定後見を選ぶ必要があります。

一方でその不安が将来に対するものであれば任意後見を選択することも可能です。そしてもし具体的に頼みたいこと、サポートして欲しいことがあるのなら、任意後見を選ぶと良いでしょう。

また、身上監護に関する委任のほか、資産運用など高度な財産管理について頼みたいときは「信託」の制度の活用も考えてみましょう。家族信託を始めることで、成年後見制度だとできない複雑な運用も実現できます。
なお、法定後見と任意後見の併用はできませんが、任意後見と家族信託の併用は可能です。

※家族信託も契約に基づくため、本人の判断能力が衰えてからだと始められない。