相続制度では、遺産の先渡しと評価される贈与を「特別受益」として処理し、相続分や遺留分で調整する取り扱いになっています。
特別受益を受けた方の相続分や遺留分はどのように計算されるのか、ここで例を示して紹介しています。また、「10年以上前に受けた生前贈与はどうなる?」といった時効に関する問題についてもここで言及します。
特別受益は「生計の資本等として被相続人から受けた贈与財産」または「遺言によって取得した財産」のことです。
特別受益を受けたと評価される場合、相続財産を手に入れた場合と似た扱いを受けますので、遺産分割の際に受け取る財産が少なくなることもあります。法律上、特別受益の持戻しを認めることでその他の相続人との利益のバランスを保とうとしているのです。
何が特別受益となるのか明確に区分はされていませんが、次の金銭等については特別受益と評価される可能性が高いです。
一方で、「生命保険金」や「死亡退職金」などは受取人固有の財産であってそもそも相続財産にはなりません。そのため特別受益にはなりません。
子どもが学生で1人暮らしをしており、生活費の仕送りをしたり学費を支出したりする行為も、扶養義務の範囲内と考えられるレベルなら特別受益にはなりません。
相続に関するルールを定めた民法には、次の条文が置かれています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし・・・相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
この条文は、「特別受益を受けていた相続人がいるときは、その贈与分を相続財産に加えて相続分を計算し、特別受益を受けた者の相続分からはその贈与分を控除する」という意味になります。
先に相続財産を取得していたのだから、その分を差し引いて取り分を決めるということです。このルールを「持戻し」と呼んだりもします。
ただし、次の場合はこの持戻しは行われません。
持戻しが行われる場合の法定相続分について、いくつか計算例を紹介していきます。
※相続人全員の協議によって、以下の法定相続分に従わない分割も可能。
例1)相続財産5,000万円、共同相続人は配偶者と長女、長女は過去に2,000万円の特別受益を受けている。 | |
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相続財産の持戻し | 相続財産5,000万円に特別受益2,000万円を加える → 5,000万円+2,000万円=7,000万円 |
各自の法定相続分 | 配偶者:1/2 |
長女:1/2 | |
各自の取得分 | 配偶者:7,000万円×1/2=3,500万円 |
長女:7,000万円×1/2=3,500万円 ここから特別受益2,000万円を控除 → 3,500万円-2,000万円=1,500万円 |
例2)相続財産6,000万円、共同相続人は長男と長女、長男は過去に3,000万円の特別受益を受けている。 | |
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相続財産の持戻し | 相続財産6,000万円に特別受益3,000万円を加える → 6,000万円+3,000万円=9,000万円 |
各自の法定相続分 | 長男:1/2 |
長女:1/2 | |
各自の取得分 | 長男:9,000万円×1/2=4,500万円 ここから特別受益3,000万円を控除 → 4,500万円-3,000万円=1,500万円 |
長女:9,000万円×1/2=4,500万円 |
例3)相続財産6,000万円、共同相続人は配偶者と両親、配偶者は過去に3,000万円の特別受益を受けている。 | |
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相続財産の持戻し | 相続財産6,000万円に特別受益3,000万円を加える → 6,000万円+3,000万円=9,000万円 |
各自の法定相続分 | 配偶者2/3 |
父:1/6 | |
母:1/6 | |
各自の取得分 | 配偶者:9,000万円×2/3=6,000万円 ここから特別受益3,000万円を控除 → 6,000万円-3,000万円=3,000万円 |
父:9,000万円×1/6=1,500万円 | |
母:9,000万円×1/6=1,500万円 |
例4)相続財産6,000万円、共同相続人は配偶者と長男および長女、長男は過去に3,000万円の特別受益を受けている。 | |
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相続財産の持戻し | 相続財産6,000万円に特別受益3,000万円を加える → 6,000万円+3,000万円=9,000万円 |
各自の法定相続分 | 配偶者:1/2 |
長男:1/4 | |
長女:1/4 | |
各自の取得分 | 長男:9,000万円×1/4=2,250万円 ここから特別受益3,000万円を控除 → 2,250万円-3,000万円=-750万円 ※超過した特別受益分について返還をする必要はない。ただし遺留分侵害額請求を受ける可能性はある。 |
配偶者:9,000万円×1/2=4,500万円 | |
長女:9,000万円×1/4=2,250万円 | |
※配偶者と長女を合わせると現に存在する相続財産を超えるため、取得割合で超過分を按分、それぞれから控除して修正。 配偶者:4,500万円/6750万円=2/3 → 4,500万円-(750万円×2/3)=4,000万円 長女:2,250万円/6,750万円=1/3 → 2,250万円-(750万円×1/3)=2,000万円 |
過去に受けた特別受益が相続分を終えており、計算上取得分がマイナスになることがあります。このときの計算方法については法定されていませんが、上の例のように他の相続人らで超過分を按分し、控除することで修正することが多いです。
被相続人の配偶者・子ども・直系尊属(父や母、祖父、祖母など)に関しては「遺留分」が認められています。最低限留保される相続財産のことであり、その留保された分が取得できていないときは、遺留分侵害額請求を行い回収することができるという仕組みになっています。
この遺留分に関しても、相続分への持戻し同様の処理が行われます。
つまり、「遺留分を算定するときの相続財産に特別受益分を加算」すること、そして「特別受益を受けた方に関しては特別受益分を控除」することになっています。
各自の遺留分は、相続財産に対して遺留分割合を乗じて算出されます。
遺留分割合は「1/2に法定相続分を乗じた割合※」ですので、相続財産2,000万円に対して子ども2人が相続人であるときは、2,000万円×1/2×1/2の計算式から「遺留分は500万円」ということがわかります。
※相続人が直系尊属のみであるときは1/3に法定相続分を乗じた割合。
ただ、相続開始前10年以内に特別受益を受けているときは、その分を相続財産に含めなくてはなりません。
※相続分の計算時と異なり「10年以内」に限定されていることに注意。
※相続人以外にした1年以内の贈与も同様に加算する。
そして個別に遺留分侵害額請求額を計算するとき、過去に特別受益を受けた方はその分を控除しなくてはなりません。
※こちらの計算時には「10年以内」の制限はないことに注意。
例1)相続財産5,000万円、共同相続人は配偶者と長女、長女は過去に500万円の特別受益を受けている。第三者に全財産が遺贈された。 | |
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算定の基礎となる | 相続財産5,000万円に特別受益500万円を加える → 5,000万円+500万円=5,500万円 |
各自の遺留分 | 配偶者:5,500万円×(1/2×1/2)=1,375万円 |
長女:5,500万円×(1/2×1/2)=1,375万円 | |
各自の遺留分侵害額 | 配偶者:1,375万円-0円=1,375万円 |
長女:1,375万円-500万円=875万円 |
例2)相続財産5,000万円、共同相続人は配偶者と長女、長女は過去に500万円の特別受益を受けている。第三者に3,000万円が遺贈され、配偶者と長女はそれぞれ1,000万円ずつで遺産分割した。 | |
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算定の基礎となる | 相続財産5,000万円に特別受益500万円を加える → 5,000万円+500万円=5,500万円 |
各自の遺留分 | 配偶者:5,500万円×(1/2×1/2)=1,375万円 |
長女:5,500万円×(1/2×1/2)=1,375万円 | |
各自の遺留分侵害額 | 配偶者:1,375万円-1,000万円=375万円 |
長女:1,375万円-1,000万円-500万円=-125万円 ※請求できる遺留分は0円。 |
特別受益に「時効」の概念はありません。
どれだけ昔の贈与であっても、相続分や遺留分の計算をするときに考慮することができます。過去の贈与について証明をするのは難しくなってしまいますが、法律上、主張すること自体は不可能ではありません。
そこで10年前、20年前、もっと前の特別受益に関しても相続財産への持戻しは行われますし、遺留分侵害額請求ができる金額への控除も行われます。
しかしながら、遺留分を把握するときの基礎となる、相続財産の計算時に考慮できるのは過去10年分に限られています。時効制度とは異なりますが、一部特別受益にも期間的な制限があることは覚えておくと良いでしょう。
なお、相続財産への持戻しや遺留分の請求をするときは揉める可能性もありますので、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。