被相続人(亡くなった方)の配偶者や子どもは相続人になることができます。被相続人の両親あるいは兄弟姉妹が相続人になって、被相続人の持つ財産を取得する権利を得ることもあります。
ただ、相続人になるはずであった人物がすでに亡くなっているケースもあります。このとき、民法の規定に従い「代襲相続」が起こり、相続権を得る人の範囲が広がります。
相続のルールは複雑ですが、この記事で代襲相続のことが理解できるように解説をしていきます。
「代襲相続」とは、“相続人となるべき者に代わり、その相続権を得ること”をいいます。
この相続人となるべき者のことを「被代襲者」。代わりに相続をする者を「代襲者」と呼びます。
基本的には、被相続人(亡くなった方)に子どもがいるとき、その子どもが相続する権利を得ます。そしてその子どもに関する相続が発生すると、さらにその子ども(亡くなった方の孫)が相続をすることになります。
こうして財産も引き継がれていくのですが、被相続人より先に子どもが亡くなっていることを原因として相続ができないとすれば、孫が不利益を受けることになります。
つまり代襲相続は、“被代襲者の死亡などが原因で、その孫などが不利益を受けないようにするための制度”ということもできます。
代襲相続が発生する要件は「被代襲者の死亡」以外にもあります。代襲相続に関する民法の規定からも確認ができます。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
条文にある「第八百九十一条の規定」とは、「相続人の欠格事由」のことです。
つまり、被代襲者に対して次の事由の発生が、代襲相続の発生要件であるとまとめられます。
● 相続開始前に死亡した
●相続人の欠格事由に該当して相続権を失った
●廃除により相続権を失った
なお相続人の欠格事由とは、「故意に被相続人を死亡させたこと」や「詐欺・強迫により遺言の撤回をさせたこと」「遺言書の偽造をしたこと」などを指します。これらの事由に該当すると、相続権は剥奪されます。
廃除については、被相続人に対して「虐待をしていたこと」や「重大な侮辱を加えたこと」、また「著しい非行があったこと」を条件にその効力を生じさせることができます。
相続欠格と異なり、自動的に相続権が剥奪されるわけではありません。廃除ができる条件を満たした上で、被相続人が廃除を家庭裁判所に請求することでその効力が生じます。
なお、自ら相続権を捨てる「相続放棄の申述」を家庭裁判所に行いそれが受理された場合は、代襲相続は起こりません。申述した人物のみならず、その子どもについても相続する権利がなくなります。
代襲者は、①被相続人の直系卑属であって、②被代襲者の子どもでなくてはなりません。
被相続人Aに実子Bがいたとしましょう。そのBにも実子Cがおり、BはAに関する相続よりも先に亡くなっています。この状況でAが亡くなると、Bを被代襲者、Cを代襲者とする代襲相続が起こります。
このときのCは、被代襲者の子どもですので②を満たします。そしてAの孫でもありますので①も満たします。
次に、BがAの実子ではなく養子である状況を考えてみましょう。このAB間の養子縁組の前に、すでにBの子どもCが生まれていたとすると、AにとってCは直系卑属ではありません。養子縁組で関係性が構築されるのは、当事者であるAB間に限られます。
そのためこの状況でBが亡くなった後にAが亡くなっても、Cは代襲者になることができません。
※AB間の養子縁組をした後にCが生まれたなら、CはAにとっての直系卑属となり代襲者になれる
また、代襲相続の規定は「被相続人の兄弟姉妹」にも準用すると定められています。
つまり、被相続人の兄弟姉妹が被代襲者となって、その子どもを代襲者とする代襲相続も起こるということです。
そのため代襲相続の範囲は、被相続人の孫だけでなく、甥や姪にまで広がります。
代襲者に代襲相続の原因が起こると、さらに代襲相続が発生することがあります。これを「再代襲」と呼びます。
再代襲まで含めると、相続できる範囲は被相続人のひ孫にまで広がります。
しかし、被相続人の兄弟姉妹の子についての再代襲は起こりません。
被相続人の兄弟姉妹に関して準用されているのは代襲相続の規定までであり、再代襲についての規定は準用されていないからです。
甥・姪の子どもまで離れた関係性だと、一般的に親族付き合いもあまりないと考えられます。相続の制度は生活保障を根拠とするものであり、家族など、互いに生活を支え合う関係性を前提に相続権が認められています。そのため代襲相続の範囲を広げすぎるのも相続制度の趣旨にそぐわないのです。
また、相続人の範囲が広がり過ぎると相続人調査も複雑化し、関連する各種手続が大変になるという問題も発生します。
こうした理由から、甥・姪の子どもにまで代襲相続は認められていません。
家族等の生活保障の実効性を高めるため、「遺留分」という制度も設けられています。
遺留分は、特定の相続人が留保できる、相続財産の一定割合のことです。
被相続人が遺言書で「友人にすべての財産を譲る」と記していたとしましょう。このとき被相続人の家族が一切の財産を取得することができず、生活に支障をきたす危険性があります。そこで一部遺言に反してでも、相続財産を確保できると法律で認められているのです。この確保できる財産が遺留分です。
代襲者にも遺留分が認められることがあります。
遺留分が認められる代襲者は「被相続人の直系尊属である孫やひ孫」です。
これに対し「被相続人の甥や姪」には遺留分は認められません。
“遺留分が認められる代襲者かどうか”を判断するには、被代襲者に着目すると良いです。
代襲者は被代襲者の相続権をそのまま引き継ぎますので、被代襲者に遺留分があるのなら代襲者にも認められます。
そもそも遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者や子ども、両親などです。兄弟姉妹には認められていません。
そのため被相続人の兄弟姉妹の権利を引き継いだ代襲者は、遺留分を請求することができないのです。第三者に遺贈されていると、一切の財産を受け取れなくなる可能性もあるということです。
なお、遺留分権利者である代襲者が複数人いる場合(複数人の孫がいる場合など)、それぞれに認められる遺留分は人数に応じて小さくなります。